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USPTO(米国特許商標庁)への日本式反論

自明性の拒絶に対して日本式の反論を行っても、USPTO(米国特許商標庁)では多くの場合上手くいきません。理由を説明します。

まず、米国の特許審査には次の手順があります。「当該クレームが先行技術に照らして自明である理由を示す一応の証拠を特許審査官がはじめに示す。[そこで]立証責任が[出願人に]移り、出願人が証拠を提出するかまたは反論する。」MPEP 2142(ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361, 1365–66, 117 USPQ2d 1951, 1553-54 (Fed. Cir. 2016)引用)。

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審査官の経験値

審査官の経験値に関するご質問をいただくことが少なくありません。案件担当の審査官の序列について出願人が知るためにはどうすればよいでしょう。

まず、「部分署名権限(partial signatory authority)」を持っている、もしくは主任審査官(Primary Examiner)である、という場合に、審査官に実績があると言えます。非常に経験豊富な審査官であっても、これらの立場を有していない場合があります。

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プレアピールの効果的な使い方

プレアピール・ブリーフ・レビュー・リクエスト(Pre-Appeal Brief Request for Review)試行プログラムが開始されてから、もうすぐ16年になります。出願人の皆様は、このプログラムの効果的な活用方法をご存じかと思いますが、使い方を忘れてしまった、という方もいるかもしれませんので、ここに説明します。

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設計上の選択

どのような構成要件の組合せも、その精度は別として、審査官はおよそ見つけられる、とチザム(Chisum)か何かの専門書で読んだことがあります。したがって、学術的な意味では、各特許審査では、In re Japikse, 181 F.2d 1019, 86 USPQ 70(CCPA 1950)(MPEP 2144.04 VI Cも参照)に基づき、部品の配置変更による自明性の拒絶を審査官が行うことになるのです。

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自明性に対する不採算的反論

米国以外の出願人による反論に、次の類があります。「審査官による先行技術の組合せが自明に思えた場合でも、実際は自明ではなかったであろう。その理由は、先行技術の組合せでは、~という特別な効果を得ることができないためである。」

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