Prosecution

USPTO(米国特許商標庁)への日本式反論

自明性の拒絶に対して日本式の反論を行っても、USPTO(米国特許商標庁)では多くの場合上手くいきません。理由を説明します。

まず、米国の特許審査には次の手順があります。「当該クレームが先行技術に照らして自明である理由を示す一応の証拠を特許審査官がはじめに示す。[そこで]立証責任が[出願人に]移り、出願人が証拠を提出するかまたは反論する。」MPEP 2142(ACCO Brands Corp. v. Fellowes, Inc., 813 F.3d 1361, 1365–66, 117 USPQ2d 1951, 1553-54 (Fed. Cir. 2016)引用)。

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